相談支援事業(特定相談支援・障害児相談支援)の開業ガイド大阪府版|指定要件・人員基準・収支を税理士が解説


「相談支援事業に興味はあるけれど、何から準備すればいいのか分からない」「相談支援専門員の要件や指定申請の窓口が複雑でつまずいている」「相談支援だけで本当に事業として成り立つのか不安」——大阪府で開業を検討される方から、こうしたお声をよくいただきます。

結論からお伝えすると、相談支援 開業は初期投資が小さく始めやすい一方、報酬の性質上「単体で大きく稼ぐ」よりも他サービスとの併設や地域とのつながりで活きる事業です。この記事では障害福祉専門の税理士が、種類の違い・指定や人員の要件・報酬のしくみ・大阪府での申請窓口・収支の見通しまでを、開業前の方向けにやさしく整理します。大阪府全域に対応しています。

相談支援事業の開業を検討中の方へ|初回相談は無料です

柏原市拠点・障害福祉専門のHands On会計事務所では、法人設立・指定申請の段取りから、初期費用・収支計画・資金調達、開業後の税務までワンストップでサポートします。「まず何から始めればいいか知りたい」段階でも歓迎です。お問い合わせフォームに「相談支援事業の相談希望」と、開業予定の市名をお書き添えください。

相談支援とは?特定相談支援・障害児相談支援・一般相談支援の違い


相談支援とは、障害のある方やご家族の相談に応じ、サービス等利用計画の作成や見直しを通じて、必要な障害福祉サービスにつなぐケアマネジメントを担う制度です。介護保険のケアマネジャー(居宅介護支援)に近い役割を障害福祉分野で果たす、とイメージすると分かりやすいです。相談支援は大きく3つに分かれ、担う内容と指定を出す窓口が異なります。

種類 主な内容 対象
特定相談支援基本相談支援+計画相談支援(サービス等利用計画の作成・モニタリング)障害のある大人(18歳以上が中心)
障害児相談支援障害児支援利用援助+継続障害児支援利用援助(障害児通所支援の計画作成・モニタリング)放課後等デイ・児童発達支援などを使う障害児
一般相談支援(地域相談支援)基本相談支援+地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)入院・入所からの地域移行や、単身生活の定着支援が必要な方

開業でよく選ばれるのは、特定相談支援と障害児相談支援をセットで取得する形です。大人と子どもの両方の計画を作れるため、地域の相談を幅広く受けられます。一般相談支援(地域相談支援)は担い手が限られるため、まずは特定・障害児から始めるのが一般的です。


相談支援専門員になるには?実務経験と研修が必要


相談支援事業を開業するには、支援の中心となる相談支援専門員を配置する必要があります。相談支援専門員になるには、大きく①一定年数の実務経験②相談支援従事者初任者研修の修了の2つが必要です。

  • 実務経験:障害者・障害児の相談支援や介護、直接支援などの業務に、原則として一定年数(保有資格や業務内容により概ね3〜10年)従事していること。
  • 相談支援従事者初任者研修:都道府県などが実施する所定の研修を修了していること(大阪府では大阪府が実施)。

実務経験の年数は、従事した業務の種類や保有資格の組み合わせで細かく変わります。判断が難しいので、正確な年数区分は厚生労働省および大阪府(研修実施主体)の最新資料でご確認ください。研修は募集時期や定員が限られるため、開業スケジュールから逆算して早めに動くのが安全です。


指定を受けるための人員・設備の要件は?


相談支援の指定を受けるには、大前提として法人格が必要です。個人事業のままでは障害福祉サービスの指定を受けられません。株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人などを設立したうえで申請します。人員・設備の主な枠組みは次のとおりです。

  • 管理者:事業所ごとに1人。業務に支障がなければ他の職務との兼務が認められる場合があります。
  • 相談支援専門員:事業所ごとに専従で1人以上(要件を満たす人材)。管理者との兼務が認められる運用もあります。
  • 設備:相談に必要な区画(プライバシーに配慮した相談スペース)や必要な備品を備えること。

相談支援は大がかりな設備や広い面積を求められにくく、自宅の一室や小さな事務所からでも始めやすいのが特徴です。ただし兼務の可否や区画の考え方は指定権者ごとに運用差があるため、細かな基準は開業予定地の指定権者(市町村・大阪府)の最新の手引きで必ずご確認ください。


相談支援の報酬はどう決まる?


相談支援の報酬は、計画を作ったとき(サービス利用支援費)と、その後の見直しをしたとき(継続サービス利用支援費=モニタリング)に発生する「月単位」の報酬が基本です。毎月一定額が自動で入るのではなく、計画作成やモニタリングを行った月に単位数を算定するしくみです。

  • サービス利用支援費:サービス等利用計画を新たに作成したときに算定。
  • 継続サービス利用支援費(モニタリング):利用開始後、決められた頻度で計画を見直したときに算定。
  • 各種加算:手厚い体制や困難ケースへの対応などに応じて加算が設けられています。

単位数や加算の要件は報酬改定のたびに見直されます。最新の単位数・加算率は厚生労働省・こども家庭庁および大阪府の資料でご確認ください(この記事では具体的な単価は断定しません)。ポイントは、計画作成とモニタリングを質を保ちながら安定的に積み上げられるかが収益を左右する点です。

「相談支援だけで食べていけるのか不安」という方へ

併設サービスとの組み合わせや、無理のない担当件数から始める収支計画づくりをお手伝いします。大阪府全域対応。お問い合わせフォームに「相談支援事業相談希望」とお書き添えください。

相談支援だけで利益は出る?収益性の考え方


正直にお伝えすると、相談支援は単体で大きな利益を出しにくい事業です。報酬が計画作成・モニタリングという月単位・件数ベースのため、1人の相談支援専門員が担当できる件数には現実的な上限があり、人件費との兼ね合いで採算ラインを意識する必要があります。実際には次のような形で成り立たせるケースが多く見られます。

  • 他サービスとの併設:放課後等デイ・児童発達支援・就労継続支援・グループホームなどと併設し、事業全体で採算を取る。
  • 地域との関係づくりの入口:地域の家族や関係機関とつながり、併設サービスの利用や紹介につなげる。
  • 加算の積み上げ:体制や取り組みに応じた加算を丁寧に取得し、基本報酬に上乗せする。

そして今、相談支援には制度面の追い風があります。令和8年度の報酬改定で、これまで対象外だった相談支援(計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援)にも処遇改善加算が新設される見込みです。人材確保が難しい相談支援にとって前向きな変化ですが、加算率や算定要件・特例措置の詳細は最終確認が必要なため、最新はこども家庭庁・厚生労働省の資料でご確認ください

なお、令和8年度改定が放課後等デイサービス・児童発達支援など併設を検討しやすいサービスへ与える影響については、当事務所の本サイトでもくわしく解説しています(令和8年度の障害福祉報酬改定(放デイ・児発への影響)(Hands On会計事務所))。相談支援と併設サービスをセットで考える参考になります。


大阪府での指定申請はどこに出す?


相談支援の指定申請の窓口は、事業所の所在地の市町村によって異なります。大阪府では権限移譲が進み、政令市(大阪市・堺市)や中核市は自らの市が窓口になる一方、それ以外の地域は大阪府や広域の担当課が窓口になるなど取り扱いが分かれます。特に障害児相談支援は各市町村での対応とされる点に注意が必要です。

  • 大阪市・堺市(政令市):市が指定・指導の窓口。
  • 中核市(東大阪市・豊中市・高槻市など):障害児支援などで市に権限が移譲されている分野がある。
  • その他の市町村:大阪府や広域課が窓口となる分野がある(相談支援は市町村・広域課へ確認)。

つまり「柏原市か、大阪市か、堺市か」で申請先も必要書類も変わります。まずは開業予定地の市町村の障害福祉担当課に、最新の申請案内とスケジュールを確認することが第一歩です。事前協議や締切があることも多いため、早めの確認をおすすめします。


開業の初期費用と収支の見通しは?


相談支援は設備投資が小さく始めやすい事業ですが、開業直後の資金繰りには注意が必要です。障害福祉サービスの報酬が国保連(国民健康保険団体連合会)から入金されるのは、サービス提供月からおおむね2か月遅れになるためです。4月に始めても入金は6月ごろ。その間の人件費・家賃・開業費用は手元資金でまかなう必要があります。

主な初期費用・当面の資金の目安は、法人設立費、事務所の初期費用(賃料・什器・相談スペース整備)、相談支援専門員の人件費、研修や広報費、そして数か月分の運転資金です。相談支援単体は売上が積み上がるまで時間がかかるため、軌道に乗るまでの運転資金を厚めに準備することが失敗を避けるポイントです。日本政策金融公庫の創業融資など、公的な資金調達もあわせて検討するとよいでしょう。


相談支援の開業で税理士に相談する3つのメリット


「税理士は開業してから」と思われがちですが、相談支援のように採算ラインの見極めと資金繰りが重要な事業ほど、開業前からの相談が効果的です。開業前からご相談いただく主なメリットは次の3つです。

  • ①現実的な収支計画がつくれる:担当件数・人件費・併設の有無をふまえ、無理のない収支シミュレーションを一緒に作成。融資審査に通る事業計画にもつながります。
  • ②資金調達をサポート:報酬2か月遅れを前提にした必要資金の試算と、日本政策金融公庫などの創業融資の準備を支援します。
  • ③法人設立から税務・加算まで一気通貫:法人形態の選び方から開業後の記帳・申告、処遇改善加算の取り扱いまでワンストップ。ITツールの無償提供で事務負担も軽減します。


よくあるご質問


Q1. 相談支援事業は個人でも開業できますか?

いいえ、できません。相談支援の指定を受けるには法人格が必要で、個人事業のままでは指定を受けられません。株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人などを設立したうえで申請します。どの法人形態が適するかは資金や将来の展開で変わるため、開業前にご相談ください。


Q2. 相談支援専門員の資格はどうすれば取れますか?

一定年数の実務経験(保有資格や業務内容により概ね3〜10年)を満たし、相談支援従事者初任者研修を修了することが必要です。年数区分は経歴で細かく異なるため、正確な要件は厚生労働省と大阪府の最新資料でご確認ください。研修は定員や募集時期が限られるので、早めの受講計画が安全です。


Q3. 相談支援だけで経営は成り立ちますか?

報酬が月単位・件数ベースのため、単体で大きな利益を出すのは容易ではありません。放課後等デイや就労支援などと併設したり、加算を丁寧に取得したりして事業全体で採算を取るケースが多く見られます。令和8年度改定で相談支援にも処遇改善加算が新設される見込みで、人材面の追い風も期待されます。


Q4. 大阪府で開業する場合、指定申請はどこに出せばよいですか?

事業所の所在地の市町村によって窓口が異なります。大阪市・堺市などの政令市や中核市は市が窓口となる分野があり、障害児相談支援は各市町村での対応とされています。まずは開業予定地の市町村の障害福祉担当課に、最新の申請案内をご確認ください。


Q5. 開業資金はどのくらい用意すればよいですか?

相談支援は設備投資が小さい一方、報酬の入金が国保連からおおむね2か月遅れになります。そのため法人設立費・事務所整備費に加え、数か月分の人件費や家賃を含む運転資金を厚めに準備することが重要です。日本政策金融公庫の創業融資などとあわせ、必要額を事前に試算しておくと安心です。


まとめ


  • 相談支援は特定・障害児・一般(地域相談支援)の3種類。開業では特定+障害児のセット取得が一般的です。
  • 相談支援専門員には実務経験+相談支援従事者初任者研修が必要(年数区分は一次資料で確認を)。
  • 指定には法人格が必須。設備は小さく始めやすいが、人員・区画の運用は指定権者ごとに確認を。
  • 報酬は月単位。単体では利益が出にくく、併設や加算で成り立たせるのが現実的です。
  • 令和8年度改定で相談支援にも処遇改善加算が新設される見込みという追い風があります(詳細は最新資料で確認)。
  • 大阪府は市町村ごとに申請窓口が異なり、報酬は2か月遅れ。運転資金の準備と開業前の収支計画がカギです。

相談支援事業の開業を本気で検討するなら

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対応エリア:柏原市・八尾市・東大阪市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・富田林市・大阪市・堺市など大阪府全域
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参考資料


住宅リフォーム7

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